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    保発第0526003号  
   
  平成20年5月26日  
   
  都道府県知事 殿  
   
  地方社会保険事務局長 殿  
   
  地方厚生(支)局長 殿  
   
      厚生労働省保険局長  
   
   
  はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師  
  の施術に係る療養費の支給について(通知)  
   
   はり、きゅう及びあん摩・マッサージ・指圧に係る療養費の算定については、今般、  
  従前の施術料金などを下記のとおり改め、本年6月1日以降の施術分から適用すること  
  としたので、関係者に対して周知徹底を図るとともに、その取扱いに遺漏のないよう  
  御配慮願いたい。  
   
   
   
  1 はり、きゅう  
  (1)1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合  
     1回につき 1,195円 (初回のみ 2,330円)  
   
      注 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、はり、きゅうの業  
       務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気針又は電  
       気温灸器を使用した場合にあっては、1回につき 1,225円(初回のみ  
       2,360円)とする。  
   
  (2)2術(はり、きゅう併用)の場合  
     1回につき 1,495円 (初回のみ2,680円)  
   
      注 はり、きゅうと併せて、施術効果を促進するため、はり、きゅうの業務  
       の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気針又は電気  
       温灸器を使用した場合にあっては、1回につき 1,525円 (初回のみ  
       2,710円)とする。  
   
  (3)往療料 1,860円  
   
      注1 往療距離が片道2キロメートルを超えた場合バアイは、片道カタミチ8キロメートルまでに  
        ついては、2キロメートル又はその端数を増すごとに、所定金額に800円  
        を加算し、片道8キロメートルから片道カタミチ16キロメートルまでについては、  
        一律2,400円を加算する。  
   
      注2 片道16キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とする  
        絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。  
   
   
  2 あん摩・マッサージ  
   (1)マッサージを行った場合  
      1局所につき 255円  
   
   (2)温罨法を併施した場合  
      1回につき 70円加算  
   
      注 温罨法と併せて、施術効果を促進するため、あん摩・マッサージの業務  
       の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気光線器具を  
       使用した場合にあっては、100円とする。  
   
   (3)変形徒手矯正術を行った場合  
      1肢につき 530円  
   
   (4)往療料  
       1の(3)と同様とする。  
   
                 
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